事故物件には家財道具などの残置物が残されることがありますが、通常遺族や保証人・相続人が処分する必要があります。このページでは事故物件における残置物処理の必要性と、処分するメリット・デメリット、処分するための方法などについて紹介します。
事故物件の残置物を処分すべき
メリット
事故物件に残置物が放置されたままの場合、その処分にかかる手間や費用・所有権に基づくトラブルリスクなどから物件価値の低下にも影響する恐れがあります。そのため残置物を処分することの最大のメリットは物件の魅力・価値を高めることで売却価格を上げられる可能性がある点です。一般的に物件の購入希望者はスムーズに生活が始められる空き家を好みますので、不要なものが放置されていない状態で内見をする方が広さや間取りが明確に伝わるため好印象に繋がるでしょう。また、清潔感があり整理整頓されている空間であればより高い評価を得られる可能性があります。
デメリット
残置物処分をするうえで最大のデメリットがコストです。特に量が多い・大きい家財道具があるなどの場合、処分するための費用や手間が大きくかかってしまうことになります。さらに残置物の種別によっては専門的な知識が必要な場合もあり、個人で処分をするのには限界もあります。また、金銭的な価値だけではなく感情的な価値のあるものを処分する場合においては精神的なストレスを感じることにもなりかねません。
事故物件の残置物を処分する方法
自分で処分する
もし大きいものがない・それほど大量ではないような状況であれば、自分で処分するという選択肢も考えられるでしょう。自治体のごみ回収に出す・フリマアプリで販売する・リサイクルショップに持ち込むなどで処分できる程度の物量であれば自分で対応することによりコストを抑えることができます。一方で手間や時間が必要になりますので、休日などを利用して対応できる場合のみには限られてしまうでしょう。
業者に依頼する
残置物の量が多すぎる場合や自分では運び出せないような大きさの場合、また特殊な処分・処理が必要な場合においてはプロの専門業者に依頼する必要があります。不用品回収業者や清掃業者などはさまざまな種類の残置物を正しく処分する経験や知見を持っています。業者に依頼することで、より安全かつ法令に則った形で残置物を処分することが可能になります。手間は最小限で済みますが、費用が発生する点に注意が必要です。
残置物を売却する
残置物の中にはフリマアプリやリサイクルショップで売却できるようなもののほか、骨とう品やコレクション品、絵画などのように高い価値が付くものが含まれているようなケースもあるかもしれません。そういった場合には鑑定業者などに持ち込んで売却を検討することが望ましいでしょう。
事故物件の残置物処分時の注意点
相続放棄すると遺品整理できない
相続財産が債務超過であることなどを理由に相続放棄をした場合、残置物の所有権も相続できないこととなります。そのため勝手に残置物処分はできなくなります。万が一相続放棄したにも関わらず残置物を勝手に処分してしまったり持ち帰った場合、相続放棄が受理されなくなってしまうことがあります。さらに自らの意思で相続放棄をした場合、取り消すこともできませんので注意しておきましょう。
物件のオーナーは勝手に処分できない
事故物件の残置物における所有権は相続人が有しています。そのため対応がなされず残置物が放置されているからといって、物件のオーナーが勝手に処分することはできません。万が一勝手に処分してしまった場合、損害賠償請求などをされてしまうリスクがあることを覚えておきましょう
残置物撤去には費用が掛かる場合がある
相続人などが専門業者に残置物処理を依頼する場合費用がかかることはもちろんですが、孤独死などで相続人がいない場合における費用負担にも注意が必要です。オーナーは連帯保証人を立てる・保証会社に加入しておいてもらうなどの対応をしておきましょう。さらに相続した場合においては残置物処分だけでなく原状回復も含めて費用が発生する可能性がありますので、しっかり把握しておきましょう。
まとめ
事故物件における残置物処理は物件の売却・処分において重要なポイントとなります。このページでも紹介した通り個人での処分・対応には限界がありますので、専門的な知見・ノウハウを持つプロへの相談がおすすめです。

