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事故物件のお悩み解決

※このサイトはハッピープランニング株式会社をスポンサーとしてZenken株式会社が運営しています。

買い手が見つからない、リフォームが必要か分からないなど、事故物件のことでお悩みではないでしょうか。
ここでは、事故物件に関する悩みや問題の解決方法をご紹介します。住宅ローンが残っている事故物件を手放すポイントや、売れない場合の対処法などをまとめていますので、売却時にお役立てください。

家族が自死した家を
相続することに…

家族が自死した住まいを相続した際は、相続登記手続きや固定資産税の支払いなどが必要です。複数の相続人がいる場合は法定相続分が生じるため、遺産分割協議で相続人を確定させるか、状況次第では相続放棄なども検討しましょう。
ただし相続放棄は多くのデメリットがあります。相続放棄するべきかどうかは慎重な判断が求められます。

住宅ローンが残っている
事故物件を手放したい

住宅ローンが残っている事故物件も売却できますが、売却価格が残債を下回る可能性があります。抵当権が設定されている物件は自由に売却できないため、金融機関と話し合って抵当権の抹消手続きを行いましょう。
ローンのある事故物件を手放す際は、売却方法にも注意が必要です。状況によっては業者による買い取りも検討しましょう。

なかなか事故物件が
売れない

事故物件が売れない原因は、買い手が限られてしまうことにあります。事故物件は一般の不動産よりも市場価値が低く、心理的に避けられることも珍しくありません。
発生した事案次第では、周辺地域の評判が影響する可能性もあります。事故物件を速やかに売りたい場合、リフォームを行うか、専門業者に買い取りを依頼するとよいでしょう。

事故物件の売却に
リフォームは必要か

事故物件を確実に手放したいのであれば、リフォームやリノベーションも検討の余地があります。リフォームなどによって資産価値が高まるため、現状渡しと比較して買い手を見つけやすくなります。
しかし費用がかかりますので、リフォーム箇所は検討が必要です。物件の状態によっては、お祓い・お清めなども行っておきましょう。

孤独死の引き取り拒否は
できるか

孤独死によるご遺体は、引き取りを拒否することも可能です。引き取りを拒否したご遺体については、自治体が火葬したり無縁仏として供養したりします。
もし引き取りを拒否したとしても、財産の相続関係に影響することはありません。相続放棄とはみなされないため、孤独死が発生した不動産や現金・預金、資産価値のある財産は相続できます。

訳あり物件と事故物件の
違いが分からない

訳あり物件と事故物件の違いは、不動産の不具合・欠陥など瑕疵の範囲にあります。一般に訳あり物件とされる不動産は、再建築不可物件やシロアリ・雨漏りが発生しているなど、何らかの問題や物理的瑕疵を抱えています。
一方の事故物件は、自死や他殺などの影響で心理的瑕疵のある物件のみを指すため、訳あり物件よりも範囲が限定されます。

物理的瑕疵でも
告知義務はあるか

不動産の瑕疵は、大きく分けて物理的瑕疵と心理的瑕疵がありますが、いずれも告知義務が発生します。物理的瑕疵に該当するものは、主に雨漏りやシロアリ、床の傾きなど居住に影響を及ぼす不具合や欠陥です。
このような不具合・欠陥を抱える不動産は、事件物件であるかどうかに関わらず告知義務があります。

自然死は
事故物件にならない

一般的に住民が老衰や病気による寿命など自然死で亡くなった場合には事故物件として取り扱われません。しかし「心理的瑕疵」に該当する場合には事故物件として告知義務が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

事故物件を隠して売却できるのか

相続した事故物件の売却をしたいと考える場合、事実を隠して売却を行うことを考える人もいるかもしれません。しかしそれはリスクが高い行為であることから、後悔をしないためにも告知を行った上で売却方法について考えていくことが大切です。

隣の家が事故物件になったらどうなる?

自らの生活圏である「隣の家が事故物件になった」というニュースや事実は、非常に大きなインパクトを与えられるでしょう。そういった事象が自分の家の資産価値に対してどの程度影響するのか、売却する際に告知義務は発生するのかといった不安を抱える人は少なくないでしょう。精神的な負担を最小限にしながら不動産をスムーズに手放すために、正しい知識と適切な対策を知っておきましょう。

ケガレ地・事故物件は売却できる?

「ケガレ地」とは、風水的に縁起が悪いとされる土地をいい、不動産取引における心理的瑕疵と重なる部分があります。もともと縁起の悪い土地に加え、もし人の死などが関与している場合、取引に際して告知義務が発生することもあるので注意が必要です。手放す方法は仲介と直接買取の2つ。直接買取の場合、現状のまま手放すことも可能です。

不動産の告知義務違反をするとどうなる?

不動産の告知義務違反とは、心理的瑕疵のある事故物件について、その事実を買主に伝えないまま売却する行為をいいます。バレることはないだろうと高を括っていると、近隣住民の噂話や事故物件検索サイトなどから買主の耳に入る可能性もあり、もし買主がその事実を知れば、契約解除や損害賠償請求などに発展するおそれもあります。

事故物件になった自宅に住むのはやめたほうがいい?

事故物件になった自宅にそのまま住み続けた場合、人によっては、近隣住民の視線などで心理的ストレスを強く感じることもあります。老朽化による資産価値の低下や固定資産税などの維持費も無視できない問題です。手放す方法としては仲介と直接買取の2つがありますが、仲介では成約までに長期化するおそれがある点に注意しましょう。

事故物件を仲介で売るべき?

仲介によって一般市場から事故物件を売却することも可能ですが、買主は安さ重視の層が中心となり、多くは相場より2~5割の値下げを求められます。値下げに応じられず売却活動が長期化すれば、その間の維持費がかさんでいきます。一方で専門業者の直接買取なら、基本的には現状のままですぐに手放すことができます。

「幽霊」の噂・心理的瑕疵の現実と後悔しない手放し方

心理的瑕疵のあるアパートの場合、一般の仲介会社経由での売却は難しく、解体して更地にしたとしても告知義務は消えません。事実を隠して売却した場合には契約不適合責任を問われる可能性もあります。遺族の負担を軽減するためにも、このような場合には事故物件を専門としている買取業者に相談することを検討することが推奨されます。

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事故物件を売るには?失敗しない売却手順と専門業者を選ぶべき理由

事故物件を売却するには「仲介」と「買取」の2つの方法があります。一般的な不動産仲介会社に依頼した場合、なかな買い手が見つからない可能性がありますが、事故物件を専門とする買取業者に依頼した場合には、査定から決済までスピーディーに手続きが進められ、心理的な負担を軽減できるといったメリットが期待できます。

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『悲しみに暮れるご遺族の
力になりたい』から始まった
事故物件の買取専門業者
ハッピープランニング
株式会社

ハッピープランニングは、一都三県を中心に事故物件を専門に取り扱っている買取業者。
ご遺族に寄り添う姿勢を大切にし、相談者一人ひとりと向き合いながら事故物件の買い取りを行っています。

大熊昭氏
代表
大熊昭氏

大熊氏は親友の自死をきっかけに事業を始めた背景があり、これまでに多数のメディアに出演した実績があります。
また、3,000件以上※の相談に対応した実績を活かし、
事故物件の買い取りをサポートしています。

※参照元:ハッピープランニング公式HP
(2025年4月1日調査時点)
(https://happyplanning.jp/)
妻、子、猫4匹の7人家族
事故物件買取の傍ら、保護猫のための賃貸物件運営も行う。