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火災の事故物件売却

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大熊昭氏
監修
大熊昭
事故物件専門の買取業者
『ハッピープランニング株式会社』代表

相談実績が豊富な、
事故物件対応のプロフェッショナル。

宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
相続診断士
任意売却エージェント

火災による建物損傷や、室内での不幸な出来事があった不動産は、いわゆる「事故物件」に該当する可能性が高まります。

しかし、物理的な傷跡が残る物件であっても、売却は決して不可能ではありません。現状を正しく把握して適切な手順を選択すれば、心理的な重荷となっている不動産を整理することは十分に可能です。諦める前に、まずは現状に即した解決策を確認しましょう。

火災による事故物件の売却価格は?

火災に見舞われた事故物件の売却価格は、建物の焼損状況や、室内での不幸な出来事の有無によって大きく変動します。

建物の資産価値が見込めない場合、土地のみが査定対象となるケースが大半です。その際、実際の取引価格は、土地の評価額から「解体費用」および「残置物(※)の撤去費用」を差し引いた金額となる傾向があります。

(※)残置物:前の住人が残していった家財道具や不用品のこと。

火災により心理的瑕疵ができた場合の売却相場

火災によって尊い命が失われた物件は、いわゆる「心理的瑕疵(かし)」が認められるため、市場価格は下落する傾向にあります。心理的瑕疵とは、不動産の取引にあたって、買い手が「心理的な抵抗を感じる」恐れのある欠陥を指します。

一般的な中古マンションの例では、死因や発見までの状況によって減額の目安が異なります。自然死であっても発見が遅れた場合は約10%、自死の場合は約30%、さらに放火殺人などの深刻な事件性が絡む場合には、市場価格から約50%もの大幅な減額が生じる事例も少なくありません。

一戸建ての場合は、建物価格だけではなく土地価格にも影響が及びます。通常、土地価格は相場より5%前後の下落が見込まれますが、凄惨な事件を伴う場合には買い手が見つかりにくくなるため、下落幅がさらに拡大する可能性もあります。

出典:[pdf]不動産取引における心理的瑕について│国土交通省(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001405335.pdf

火災により全焼した場合の売却相場

建物が全焼した場合、建物自体の資産価値は消失したと見なされるため、土地価格のみでの査定が基本です。さらに、売却価格からは建物の解体費用や残置物の撤去費用が差し引かれるため、最終的な手残り額は低くなる傾向があります。

加えて、火災に事件性が認められる場合、買い手の心理的な抵抗感が土地の評価にも影響します。この場合、周辺の土地相場と比較して30~50%程度安価な価格での取引を余儀なくされる事例も見受けられます。

火災により物件が損傷した場合の売却相場

ボヤなどの軽微な被害であれば、修繕費用相当分として5~10%程度の減額が一般的な目安です。修繕によって居住可能な状態に回復できるため、評価への影響も限定的となります。

一方、建物の一部が焼失し、大規模な改修が必要な場合には、評価額が20~30%ほど低下します。この際、修繕して販売するか、あるいは建物を解体して更地として売却するかを検討する場合もあるでしょう。仮に解体を選択するならば、その際の判断基準として、木造住宅の解体費用は1坪あたり3.2~3.7万円程度になる点も覚えておいてください。

物件の損傷度合いと修繕にかかるコスト、解体費用などを精査したうえで売却プランを立てることが重要です。

出典:[pdf]我が国の住生活をめぐる状況等について(前回までの補足)│国土交通省(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001351140.pdf

火災が起きた不動産が事故物件になる基準

火災で人がなくなったケース

火災によって尊い命が失われた不動産は、いわゆる「事故物件」として扱われる可能性が極めて高くなります。とりわけ焼身自死などの凄惨な事案は、買い手の心理的抵抗感が非常に強く、法的な告知義務を伴う瑕疵(かし)に該当しやすい類型といえるでしょう。

一方、たとえばタバコの不始末といった失火が原因であっても、発見が遅れたことで特殊清掃を要する事態に至った場合は、売買の際に告知対象と判断されることがあります。事件性がなくとも、遺体の状況や建物のダメージ次第で物件の評価に影響が及ぶ点には注意が必要です。

放火だったケース

放火が原因で発生した火災は、背後に明確な悪意や犯罪が介在するため、通常の火災よりも事故物件と見なされる傾向が強まります。死亡事故を伴う場合はもちろんのこと、たとえ死傷者が出なかったとしても、ニュース報道や近隣住民の記憶に残ることで買主に強い心理的抵抗感を与えてしまうかもしれません。

特に放火殺人のような重大事件に発展した物件では、市場価格の大幅な下落だけでなく、売却完了までの期間が長期化するリスクも十分に考えられます。

事故物件になると「告知義務」がある

事故物件になると、「告知義務」が発生します。国土交通省のガイドラインでは、「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要な死」があった場合に告知義務が生じるとされています。告知義務があるだけで、売却自体は可能です。ただし、買手が付くかどうかは別問題です。賃貸の場合の告知義務期間は原則約3年ですが、売買には明確な告知義務の期間規定がなく、長期にわたり告知が求められるケースもあります。告知義務を怠ると、売主は民法上の「瑕疵担保責任」や「契約不適合責任」を追及される可能性があるため、注意が必要です。買主が物件の事故歴を知らされなかったことによる損害賠償請求などのトラブルに発展するため、不動産取引では正確な告知が重要です。

参照元:国土交通省[PDF]
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
関連ページ:事故物件の告知義務
https://www.jikobukken-tebanashi.com/knowledge/disclose.html

火事の告知義務の期限

火災に関する告知義務は、永久に続くわけではありません。国のガイドラインでは、買主が心理的な抵抗を受けるかどうかを基準とし、個別事情に応じて告知義務期間が決まります。

たとえば火災発生から長期間が経過し、再建後に新たな入居者が問題なく生活しているような場合は、心理的瑕疵の影響が薄れたと判断されるでしょう。

ただし人が亡くなった火災では、年月が経っても心理的抵抗が残るケースも多いことから、個別での判断が必要になります。判断に迷う場合は、不動産会社や弁護士に相談して適切な対応を確認しましょう。

火事は”隠れた瑕疵”に注意

火災後の建物には、外から見ただけでは分からない損傷や不具合が残っていることがあります。こうした問題は「瑕疵(かし)」と呼ばれ、放置すると売却後のトラブルにつながりかねません。

特に注意すべきは、火災による「物理的瑕疵」と、見えない部分に残る「隠れた瑕疵」。それぞれの特徴を把握し、売却前にしっかり確認しておきましょう。

物理的な瑕疵

火災によって建物の構造や設備が損傷した場合、それは「物理的瑕疵」とされます。柱や梁の焦げ、断熱材の劣化、配線や配管の焼損など、表面上は修復されていても内部で影響が残っているケースは少なくありません。

きちんとした修繕や確認を怠ったまま売却すると、後に買主から損害賠償を求められるリスクもあります。専門業者に調査を依頼し、状態を明確にしておくことが重要です。

隠れた瑕疵

火災後、見た目がきれいに整っていても、内部に「隠れた瑕疵」が残ることがあります。煙や焦げの臭いが壁材や床下に染み込んでいたり、化学物質が残留していたりするケースなどで。

入居後に不快感や健康被害を訴えられることもあるため、売却前に十分な点検が必要でしょう。専門家の診断で臭気や汚染の有無を確認し、必要に応じて除去・改修を行うことをおすすめします。

火事があった不動産の売却ポイント

失火責任法と売主の責任範囲

火災物件を売却する際、「失火責任法」への理解が重要です。失火責任法によると、失火により近隣へ被害を及ぼした場合でも、失火者に「重過失」がない限り損害賠償責任は問われないとされています。

ただし、この法律はあくまで近隣との賠償責任に関するものであり、不動産売買における「買主への責任」とは切り分けて考える必要があります。売主には、火災の履歴や建物の損傷状況、修繕の有無などを買主に正確に伝える義務があるからです。この告知を怠り、重要な事実を隠して売却した場合、取引後に損害賠償請求などの法的トラブルに発展する恐れがあります。後々まで禍根を残さないためにも、物件の状態を誠実に開示することが不可欠です。

火災保険の活用

もし火災保険に加入しているのであれば、受け取れる保険金を修繕費や建て替え費用の一部に充当できる可能性があります。全焼時は契約した保険金額が支払われ、一部損傷の場合も損害額に応じた補償が受けられることが一般的です。

売却活動を本格化させる前に、まずは保険証券を確認し、対象範囲や免責条件を正確に把握しましょう。自己負担を抑えながら必要な補修や整理を行えば、結果として売却条件の向上につながり、取引をスムーズに進められる可能性が高まります。なお、近年増えている「保険金申請代行」をうたう業者とのトラブルには十分注意してください。

ホームインスペクションの利用

火災後の物件は、外観上は修繕されていても、構造内部に目に見えないダメージが残っている可能性があります。この不安を解消するために有効な手段が、専門家による「ホームインスペクション(建物状況調査)」です。

ホームインスペクションによる建物の安全性や劣化状況の客観的なデータは、買主に対して説得力のある説明材料となります。国土交通省もこの調査の活用を推進しており、既存住宅売買瑕疵保険の検査とあわせて実施できる場合もあるため、売却時の不安を払拭する一助となるでしょう。

解体・建て替えで土地の価値を再生

火災による損傷が激しい場合には、思い切って建物を解体し、更地として売り出すのも一つの手です。あるいは、新築へと建て替えてから再販売する方法ならば、買い手の心理的な抵抗感を和らげる効果も期待できます。焼損したままの建物が残っている状態よりも、更地や新築の状態の方が買い手を見つけやすいのは事実でしょう。

ただし、解体費や建築費といった多額の初期投資が避けられないため、査定額の上昇見込みと費用のバランスを慎重に見極める必要があります。

土地の用途変更で再活用

建物に資産価値が見込めない場合でも、土地そのものの活用方法を転換することで活路を見いだせる可能性があります。例えば、解体後にコインパーキングや資材置き場として活用すれば、新築のような多額の建築コストを抑えつつ、収益化を図ることが可能です。

立地によっては、住宅よりも事業用の需要が高いこともあるため、すぐに売却するのではなく、一時的に活用しながら売却に適したタイミングを待つのも賢明な判断でしょう。ただし、土地には「用途地域(※)」などの法規制が定められているため、転用が可能かどうか事前の調査が欠かせません。

(※)用途地域:住宅、商業、工業など、その土地で建てられる建物の種類や規模を制限する都市計画上の区分。

事故物件専門の買取業者へ相談

火災歴のある不動産は、一般的な仲介売却では買い手に敬遠されやすく、成約まで長期間を要することが珍しくありません。このような状況で頼りになるのが、事故物件を専門に取り扱う「買取業者」です。

専門業者は、物理的な損傷や心理的瑕疵を抱えた物件の評価ノウハウを豊富に蓄積しています。特殊清掃の必要性や建物の修復状況も適正に査定し、現状のままでもスピーディーに買い取れる体制も整えています。不動産を所有し続けること自体が、ご遺族にとって大きな精神的負担となっている場合、早期に売却を完了できる点は大きなメリットといえるでしょう。

「手放したいが、どうすれば良いか分からない」という不安を抱えているのであれば、まずは専門業者へ相談し、具体的な出口戦略を提案してもらうことも有効な選択肢です。

まとめ

火災による事故物件は、被害の内容や程度によって取るべき対応が異なります。修復や更地化、用途変更、土地活用など、状況に応じた方法を比較検討するようにしましょう。

売却を主軸に進める場合、判断を誤ると契約トラブルにつながるおそれもあるため、経験豊富な専門業者へ早めに相談し、最適な手放し方を見極めることが大切です。

『悲しみに暮れるご遺族の
力になりたい』から始まった
事故物件の買取専門業者
ハッピープランニング
株式会社

ハッピープランニングは、一都三県を中心に事故物件を専門に取り扱っている買取業者。
ご遺族に寄り添う姿勢を大切にし、相談者一人ひとりと向き合いながら事故物件の買い取りを行っています。

大熊昭氏
代表
大熊昭

大熊氏は親友の自死をきっかけに事業を始めた背景があり、これまでに多数のメディアに出演した実績があります。
また、3,000件以上の相談に対応した実績を活かし、
事故物件の買い取りをサポートしています。

※参照元:ハッピープランニング公式HP
(2025年4月1日調査時点)
(https://happyplanning.jp/)
妻、子、猫4匹の7人家族
事故物件買取の傍ら、保護猫のための賃貸物件運営も行う。