
『ハッピープランニング株式会社』代表
相談実績が豊富な、
事故物件対応のプロフェッショナル。
事故物件になるかどうかはケースバイケースですが、他殺が発生した物件は、問答無用で事故物件です。事故物件でも売却できますが、相場より売却金額が安くなる傾向があります。また、告知義務が発生し、売却の際に手間がかかります。ここでは、他殺の事故物件の告知義務の注意点や売却相場、売却のポイントなどを紹介します。
他殺物件は事故物件に
該当する?
他殺があった物件は、基本的に心理的瑕疵が認められ、「事故物件」に該当します。売却や賃貸時には売主や貸主に告知義務が生じ、買主や借主に対して事前に事件の事実を伝えなければなりません。たとえマンションの共用部分で他殺事件が起きた場合でも、日常的に利用しない箇所であれば告知の必要がないケースもありますが、多くの場合は心理的抵抗を感じる買主がいるため告知した方が無難です。告知を怠ると、契約解除や損害賠償請求のリスクがあります。事件から時間が経過した場合や共用部分の事件であっても、告知が必要になることもあるため注意が必要です。トラブルを避けるためにも、他殺があった場合は基本的に告知し、透明な取引を心がけましょう。
事故物件となると、売買や賃貸時に「告知義務」が生じます。特に自殺や他殺など死亡事故があった物件は原則として告知が必要です。マンションの共用部で事件が発生した場合でも、社会的に大きなインパクトがある事件であれば事故物件として扱い、告知するケースがありますが、判断が難しいため、事故物件に詳しい不動産業者に相談することが推奨されます。告知義務があるからといって売却自体ができないわけではありませんが、買い手がつくかは別問題です。告知義務の期間は賃貸では死亡発覚から概ね3年とされている一方、売買では期間の定めがなく、永続的に告知義務が残ります。告知義務違反があった場合は、「瑕疵担保責任」や「契約不適合責任」を追及され、契約解除や損害賠償請求のリスクが生じます。
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
(https://www.jikobukken-tebanashi.com/knowledge/disclose.html)
更地・建て替えても告知義務は残る
事故物件の建物を更地にしたり建て替えたりしても、土地に事故歴が残るため、告知義務は消えません。実際に大阪高裁平成18年12月19日の判決では、建物内の自殺後に建物を取り壊して新築住宅を建てたケースで、心理的瑕疵の対象が特定できない空間に変わったとして告知義務はないと判断されましたが、一般的には事故物件である事実は土地に残るため告知義務は継続します。特に売買では告知義務の期間に定めがなく、隠して売却すると瑕疵担保責任や契約不適合責任を追及されるリスクが高いため、専門の不動産業者に相談し適切に対応することが重要です。つまり、解体や建て替えをしても事故物件としての情報開示は必要であり、告知義務は継続するのが原則です。
(https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/44-059-2.pdf)
共用部での事件は告知義務対象外
マンションの共用部での自殺については、国土交通省のガイドラインや判例で原則として告知義務の対象外とされています。この考え方は他殺についても援用可能ですが、社会的に大きなインパクトがある事件や周知されている場合は別で、告知が必要となる可能性が高いです。判断が難しいため、事案ごとに専門家や事故物件に詳しい不動産業者に相談することが推奨されます。共用部での事件は一般的には告知義務除外ですが、例外的に告知が求められる場合もあるため注意が必要です。
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/3_17.pdf)
他殺物件の売却相場
他殺が起きた事故物件の売却相場は、資産価値の約5〜7割です。
例えば3,000万円の不動産の場合、売却価格は1,500〜2,100万円ほどになると考えられます。
物件の状態・状況によっては、5割以上下がる可能性もあります。ただし、個々のケースによって異なりますので、実際の価値を知りたい方は業者に査定してもらいましょう。
他殺の事故物件を売却するポイント
共用部でも告知をする
他殺のあった事故物件の売却時には、マンションの共用部で起きた事件であっても、買主が心理的抵抗を感じる可能性が高いため告知義務が発生するケースもあります。共用部分での事件は告知義務の線引きが難しいものの、トラブル回避のために告知したほうが安全です。告知を怠ると契約解除や損害賠償請求のリスクもあります。透明な取引を心掛け、専門業者への相談も検討するとよいでしょう。
時間をおいて売り出す
他殺のあった事故物件を売却する際は、事件から時間をおくことも有効です。時間が経過すると、買い手の心理的抵抗が徐々に薄れ、購入意欲が高まる可能性があります。事件が地域社会から忘れられ、話題にならなくなることで、物件の印象は和らぎます。売り急ぐと買い手がつきにくいため、適切なタイミングで売り出すことがポイントです。
事故物件の買取業者に依頼する
他殺の事故物件を売却する際は、専門の事故物件買取業者に依頼するのがポイントです。一般の買い手は心理的抵抗が強く、売却が難しいことが多い一方、買取業者は事故物件の再生や運用ノウハウを持っているため、現状のままスムーズに買い取ってくれます。リフォームや解体の費用もかからず、手間を省けるうえ、スピーディーな現金化が可能です。
他殺の事故物件の売却事例
神奈川県K市の戸建物件

長年の介護疲れから妻が夫を殺め、相続人の妹も高齢で住む予定がなく売却に至った事例。
家を片す時間もなく、荷物の片付けから全て任せて買い取り依頼しました。

相続人の母が高齢で動けないため、代わりに家の処分を進めていました。 交通の便がいいと言えない場所にある物件で、ましてや事故物件と呼ばれる状況になってしまったので、正直値段なんてつかないと思っていました。全て任せきりで金額がついたのはありがたかったです。

軽くできるよう対応
他殺が起きても、どれほど社会に知れ渡っているかによって金額や売却可否は変動します。
今回のケースではご希望通りに室内の荷物を全部処分したうえ、買い取り金額は200万円でご提示。
また相続人であるお母様がご自身で動くのは難しいとのことで、お嬢様を窓口に連絡を取り合ってご契約を進めていきました。
神奈川県Y市の分譲マンション

築年数28年
賃貸に出していた物件で他殺が起きた事例。
室内で亡くなってはいないものの、ニュースにもなっているため告知事項がある物件として取り扱います。
警察の判断ですぐに片付け・清掃が出来ず、室内への損傷も残っている状況です。

賃貸に出していた部屋で事件が発生してしまいました。ニュースにも報道され賃貸継続は難しく、事件が起きた物件を持っていたくなかったため不動産屋を探しました。
特殊な物件なので不安でしたが、想定以上に早く手放せて安心しました。

所有者様とは関係のない第三者の方による事件ということで大変困惑されている状況でした。部屋の状況確認もすぐに出来る状況ではなかったですが、調査を元に買取金額を出しました。
事故物件の買取専門業者
「ハッピープランニング」

サポート
ハッピープランニングでは、ご遺族の悩みやプライバシーに配慮しながら事故物件の状態・状況に合わせた売却サポートを行っています。
代表の大熊昭氏は、これまで数多くのご遺族と向き合い、3,000件以上の相談にのってきました(※2025年4月1日調査時点)。
自社でのリフォームを検討するなど1円でも高く買い取りができるよう注力しています。
