買い手が見つからない、リフォームが必要か分からないなど、事故物件のことでお悩みではないでしょうか。
ここでは、事故物件に関する悩みや問題の解決方法をご紹介します。住宅ローンが残っている事故物件を手放すポイントや、売れない場合の対処法などをまとめていますので、売却時にお役立てください。
家族が自死した家を
相続することに…
家族が自死した住まいを相続した際は、相続登記手続きや固定資産税の支払いなどが必要です。複数の相続人がいる場合は法定相続分が生じるため、遺産分割協議で相続人を確定させるか、状況次第では相続放棄なども検討しましょう。
ただし相続放棄は多くのデメリットがあります。相続放棄するべきかどうかは慎重な判断が求められます。
住宅ローンが残っている
事故物件を手放したい
住宅ローンが残っている事故物件も売却できますが、売却価格が残債を下回る可能性があります。抵当権が設定されている物件は自由に売却できないため、金融機関と話し合って抵当権の抹消手続きを行いましょう。
ローンのある事故物件を手放す際は、売却方法にも注意が必要です。状況によっては業者による買い取りも検討しましょう。
なかなか事故物件が
売れない
事故物件が売れない原因は、買い手が限られてしまうことにあります。事故物件は一般の不動産よりも市場価値が低く、心理的に避けられることも珍しくありません。
発生した事案次第では、周辺地域の評判が影響する可能性もあります。事故物件を速やかに売りたい場合、リフォームを行うか、専門業者に買い取りを依頼するとよいでしょう。
事故物件の売却に
リフォームは必要か
事故物件を確実に手放したいのであれば、リフォームやリノベーションも検討の余地があります。リフォームなどによって資産価値が高まるため、現状渡しと比較して買い手を見つけやすくなります。
しかし費用がかかりますので、リフォーム箇所は検討が必要です。物件の状態によっては、お祓い・お清めなども行っておきましょう。
孤独死の引き取り拒否は
できるか
孤独死によるご遺体は、引き取りを拒否することも可能です。引き取りを拒否したご遺体については、自治体が火葬したり無縁仏として供養したりします。
もし引き取りを拒否したとしても、財産の相続関係に影響することはありません。相続放棄とはみなされないため、孤独死が発生した不動産や現金・預金、資産価値のある財産は相続できます。
訳あり物件と事故物件の
違いが分からない
訳あり物件と事故物件の違いは、不動産の不具合・欠陥など瑕疵の範囲にあります。一般に訳あり物件とされる不動産は、再建築不可物件やシロアリ・雨漏りが発生しているなど、何らかの問題や物理的瑕疵を抱えています。
一方の事故物件は、自死や他殺などの影響で心理的瑕疵のある物件のみを指すため、訳あり物件よりも範囲が限定されます。
物理的瑕疵でも
告知義務はあるか
不動産の瑕疵は、大きく分けて物理的瑕疵と心理的瑕疵がありますが、いずれも告知義務が発生します。物理的瑕疵に該当するものは、主に雨漏りやシロアリ、床の傾きなど居住に影響を及ぼす不具合や欠陥です。
このような不具合・欠陥を抱える不動産は、事件物件であるかどうかに関わらず告知義務があります。
自然死は
事故物件にならない
一般的に住民が老衰や病気による寿命など自然死で亡くなった場合には事故物件として取り扱われません。しかし「心理的瑕疵」に該当する場合には事故物件として告知義務が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
事故物件を隠して売却できるのか
相続した事故物件の売却をしたいと考える場合、事実を隠して売却を行うことを考える人もいるかもしれません。しかしそれはリスクが高い行為であることから、後悔をしないためにも告知を行った上で売却方法について考えていくことが大切です。

