家族を亡くした後に相続した家を手放そうとした際、建物に雨漏りや傾きといった重大な欠陥が発覚するケースは決して少なくありません。物理的瑕疵と呼ばれるこうした問題を抱えた物件は、いわゆる「事故物件」の一種として扱われることもあり、通常の不動産に比べると売却の難易度が上がりやすい傾向にあります。
しかし、物件の状態を正しく把握し、状況に応じた適切な売却方法を選択することさえできれば、納得できる形で手放す道は開けます。
この記事では、スムーズな売却を実現するために知っておきたい売却相場の目安、物理的瑕疵が事故物件に該当するかどうかの判断基準などについて詳しく解説します。あわせて、売却時の注意点や具体的な売却手法、信頼できる業者の選び方から実際の売却までの流れについても、順を追って説明していきます。
物理的瑕疵の事故物件の売却事例
再建築できない実家をのまま売却できた事例
引用元:ハッピープランニング株式会社公式HP
https://happyplanning.jp/case/ca_case05/c1500-20241009153227/
- 買取金額:280万円
- 戸建/築40年
築40年の戸建の処遇に関するご相談です。ご実家は長く使われておらず、売却を進めようとしたものの、建物の傾きがありました。加えて、更地にすると再建築が難しいことも分かり、通常の売却では進めにくい状態となっていました。
- 依頼主より
実家をそのままにしておくわけにもいかず不動産会社へ相談しましたが、建物の傾きに加え、解体後は再建築できないと判明し、話が進まなくなってしまいました。どう整理すればよいか困っていたところ、現況のままで対応してもらえて助かりました。自分の代で片付けの目途が立ち、家族への負担も軽くできたように感じています。
傷みの大きい相続住宅を負担なく手放せた事例
引用元:ハッピープランニング株式会社公式HP
https://happyplanning.jp/case/ca_case05/c1503-20241009153432/
- 買取金額:2600万円
- 戸建/築25年
築25年の戸建に関する事例です。相続で取得したものの、建物には雨漏りとシロアリ被害が見られたため、そのままでは買い手を見つけにくい状態でした。不動産会社に相談したものの、現状のままでの処分が難しいとの回答で困っていたそうです。
- 依頼主より
疎遠だった親族の逝去により、突然この住宅を引き継ぐことになりました。ただ、室内外の傷みが大きく、一般的な売却は難しいと不動産会社から言われ、どう進めればよいのか悩んでいました。修理費を先にかける案ばかりで負担を感じていたため、今回、現況のままで話を進められた点は大きかったです。売却後の責任も無しとのことだったので、安心して売却できました。
事故物件の買取専門業者
「ハッピープランニング」

サポート
ハッピープランニングでは、ご遺族の悩みやプライバシーに配慮しながら事故物件の状態・状況に合わせた売却サポートを行っています。
代表の大熊昭氏は、これまで数多くのご遺族と向き合い、3,000件以上の相談にのってきました(※2025年4月1日調査時点)。
自社でのリフォームを検討するなど1円でも高く買い取りができるよう注力しています。
物理的瑕疵の売却相場
「物理的瑕疵」とは、建物そのものや土地自体に潜んでいる重大な欠陥を指し、具体的には雨漏りやシロアリ被害、建物の傾き、基礎の腐朽、さらには土壌汚染などがその代表例です。物理的瑕疵を抱える物件は、一般的な不動産と比較すると、どうしても売却価格が下落しやすい傾向にあります。
もし、これらの物理的な問題に加えて、過去にその場所で人が亡くなったといった「心理的瑕疵」が重なっている場合には、買主を見つけることがさらに困難になります。結果、売却条件もより一層厳しくなりやすいのが実情です。
参照:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html)
重度の物理的瑕疵(建物の傾き・基礎の腐朽)
建物の構造そのものに深刻な問題がある場合、買主が安全に住むためには大規模な改修工事を行わなければなりません。その修繕費用が数百万円単位に達することも珍しくないため、購入希望者はあらかじめ発生する費用負担を考慮し、大幅な値引き交渉を求めてくることが多くなります。
損傷の程度によっては建物を維持することを諦め、解体して更地にすることを前提とした取引になるケースも少なくありません。
中程度の物理的瑕疵(雨漏り・シロアリ被害)
雨漏りやシロアリによる被害は、その事実が発覚してから修繕を完了させるまでに、相応のコストと時間が見込まれます。また、こうした不具合があるという事実は、買主に対して「この家は長期間にわたって適切に管理されてこなかったのではないか」というネガティブな印象を与えることもあり、それ自体が大きな減額要因となり得ます。
特に、これまでどのような修繕を行ってきたかという記録や対応の履歴が残っていない場合には、将来的なリスクを懸念されて査定価格に影響が出るおそれもあります。
物理的瑕疵は事故物件に該当する?
不動産取引における物理的瑕疵は、建物の安全性や価値を大きく左右する重大な欠陥として扱われます。そのため、売主には把握している瑕疵の内容を買主へ正直に説明する義務があり、事実を意図的に隠すことは決して認められません。
ただし、一般的に「事故物件」という言葉は、自殺や他殺といった人の死にまつわる心理的な抵抗感、いわゆる「心理的瑕疵」を指すのが主流です。実務上も、物理的瑕疵と心理的瑕疵は別の概念として区別されています。
もちろん両方の問題を併せ持つ物件も存在しますが、物理的な欠陥があるからといって、そのすべてが事故物件に該当するわけではありません。まずは所有する物件がどちらの性質に近いのか、それぞれの内容を正確に把握したうえで売却の準備を進めることが重要です。
物理的瑕疵が「事故物件」にならないケース
建物に物理的な不具合があっても、過去の事件や事故といった心理的瑕疵が伴わないのであれば、いわゆる「事故物件」には該当しません。
たとえば、瑕疵を完全に修繕し、その内容を客観的に証明できる書類が揃っている場合です。不具合が解消されていれば買主の不安も取り除かれるため、売主側における告知上の懸念は軽減するでしょう。また、軽微な雨漏りや設備の劣化など築年数相応の範囲内とみなされる不具合は、瑕疵というより「経年劣化」として認識される可能性があります。あるいは、「現況有姿」での売却、つまり不具合がある状態のまま買主が内容を承諾して契約を結ぶケースであれば、引き渡し後に発生しうるトラブルを回避しやすくなるでしょう。
なお、これらの判断は個別の状況に左右されるため、自己判断で売買を進めるのではなく、専門家に相談しながら慎重なプロセスを踏むことが重要です。
事故物件になると「告知義務」がある
もし物件に人の死などの心理的瑕疵が含まれる場合、売主には法的・道義的な告知義務が発生します。告知義務とは、契約判断に影響を及ぼすような過去の事実について、売主が買主へ事前に説明しなければならない責任のことです。この点について、国土交通省が公表したガイドライン(令和3年10月)では、どのような場合に告知が必要か、あるいは不要かという一定の基準が示されています。
この告知義務を怠ってしまうと、売却後に事実が発覚した際、契約の解除や多額の損害賠償を請求されるといった深刻なトラブルに発展しかねません。目先の売却価格を守るために事実を隠すことは厳禁です。
なお、告知の具体的な範囲については、以下の記事もご参照ください。
物理的瑕疵・事故物件の売却で直面する5つの問題
修繕費用が膨大になる
物理的瑕疵のある物件を、一般の買主に向けて「仲介」で売却しようとする場合、物件の状態によっては、あらかじめ修繕を済ませてから売り出すという選択肢を検討することになります。しかし現実として、建物の基礎部分の補修や構造的な補強工事が必要なケースでは、その費用が数百万円規模に達することも珍しくありません。
相続人の中に、こうした多額の修繕費をすぐに捻出する余裕がないという方がいれば、修繕計画事態が頓挫する可能性もあるでしょう。仮に費用をかけて修繕したとしても、最終的な売却価格でそのコストを回収できるかどうか、という問題も別途で浮上します。
契約不適合責任のリスク
現在の民法では、売主は「契約の内容に適合した状態の物件」を引き渡す義務を負っています。そのため、もし売主がこの義務を果たせなかった場合、売却後であっても買主から修繕費の請求や契約の解除、損害賠償などを求められる「契約不適合責任」を問われる可能性があります。
もともと物理的な欠陥を抱えている物件は、引き渡し後に更なる隠れた不具合が表面化するリスクが低くありません。売却時点で売主自身も知らなかった瑕疵だったとしても、原則として売主が責任を負う(費用負担する)形となります。
買い手のローン審査が通らない
建物に構造的な欠陥が認められる場合、金融機関がその物件に対して十分な担保価値を認めないことがあります。審査の結果、担保価値が低いと判断されてしまうと、購入希望者が住宅ローンを組めなくなり、最終的に購入を断念せざるを得ないという事態が起こりうるでしょう。
融資のハードルが上がれば、買い手は「現金購入が可能な層」に限定されてしまうため、市場に出してもなかなか成約に至らない可能性があります。
解体か売却かの判断が難しい
建物の損傷が深刻な場合、多額の費用をかけて修繕して売るのか、あるいは思い切って解体して更地にするのか、それとも現状のまま売却するのかという判断に迫られることになります。
解体費用は建物の規模や構造によって異なりますが、目安としては一般的に数十万円から数百万円。加えて、建物を取り壊すと住宅用地としての固定資産税の軽減措置が適用されなくなる可能性があり、もし適用されなければ税負担が急増することとなります。そのため、安易に解体を選ぶのが正解とは言い切れません。
それぞれの選択肢におけるコスト、税金、そして手間のバランスを冷静に見極める必要があるでしょう。
精神的な疲弊
相続に伴う諸手続きや遺品整理、さらには売却に向けた準備が重なる中で、物理的瑕疵という複雑な問題への対応まで加わると、心身ともに大きく消耗してしまいます。大切な家族を亡くした悲しみが癒えない時期に、建物の不具合調査や専門業者との交渉、買い手のローン問題への対処などを同時並行で進めるのは、精神的に非常に重い負担となります。
こうした状況下において、少しでも健やかな生活を維持するためには、単に高く売ることだけを追うのではなく、いかにストレスや手間を抑えて手続きを完了させるかという視点も大切です。
物理的瑕疵・事故物件の売却で知っておくべき方法とポイント
物理的瑕疵を売却するポイント
現況渡し(現状渡し)を条件にする
「現況渡し」とは、建物の不具合を修繕することなく、そのままの状態で引き渡すことを前提とした売却手法です。この方法を選択すれば、売主側で多額の修繕費用を算出する必要がなくなるため、金銭的な負担を抑えつつ売り出すことが可能になります。
ただし、買主に対して現況を正確に伝えることが売却の大前提であり、売主が把握している欠陥を隠すことは決して許されません。現況渡しはあくまで「修繕を行わずに引き渡す」という条件を指すものであり、瑕疵に関する告知義務そのものを免除するものではないという点に注意が必要です。
インスペクション(建物状況調査)を検討する
インスペクションとは、建築士などの専門知識を持つ調査員が建物のコンディションを客観的に診断し、劣化状況や不具合の有無を報告書としてまとめる調査のことです。この調査結果をあらかじめ買主に提示すれば、「物件の状態を包み隠さず伝えました」という確かな根拠となります。
構造が複雑な物件や不具合が多岐にわたる物件では、売主と買主の双方が納得して取引を進めるための有効な手段として、インスペクションが積極的に活用されています。
売却の主な方法
仲介
不動産会社に依頼して、一般の市場から広く買主を探してもらう方法です。物件の抱える事情を理解したうえで購入を希望する買主が見つかれば、業者買取を利用するよりも高い価格で売却できる可能性があります。
しかし、物理的瑕疵がある物件は購入検討者が限られるため、どうしても売却期間が長期化する傾向にあります。また、前述の通り買主が住宅ローンを組めないリスクもあるため、成約に至るまでのハードルはやや高いと考えるべきでしょう。
業者買取
不動産会社が売主から直接、物件を買い取る方法です。建物の状態を正しく評価できる不動産のプロが取引相手となるため、物理的瑕疵の内容に関する認識の齟齬は基本的にありません。仮に、売却後に更なる瑕疵が発覚したとしても、多くの場合で売主の契約不適合責任が免除されるため、売主が事後的に費用負担するリスクもほとんどありません。売却価格こそ仲介相場より低くなる傾向にありますが、仲介に比べて現金化までのスピードが圧倒的に早くなる点も買取のメリットです。
建物の傷みが深刻で一般市場では売りづらい場合や、相続した家を一日も早く手放したいという場合には、専門業者による買取が現実的な選択肢となります。
【失敗しない】物理的瑕疵・事故物件に強い買取業者の選び方
現状買取の経験が豊富か
その業者が物理的瑕疵のある物件を数多く扱ってきた実績があるかどうかは、非常に重要な判断基準となります。事故物件や「訳あり物件」に特化して事業を展開している業者であれば、これまで困難なケースを数多く解決してきた経験があるため、物件の状態を的確に見極めたうえで適正な査定額で買取に対応してくれるでしょう。
なお、一般的な不動産業者の多くは特に問題のない通常の流通物件をメインに取り扱っているため、物理的瑕疵のある物件の売却について十分なノウハウを持っていないことがあります。「不動産屋ならどこでも同じ」ではない点にご注意ください。
契約不適合責任の免除ができるか
不動産業者に直接買い取ってもらう大きなメリットの一つは、引き渡し後の責任を負わなくて済む「契約不適合責任の免除」にあります。ただし、すべての業者が一律にこの条件を提示しているわけではないため、最終的な契約において「売主は契約不適合責任を免責とする」旨が明確に記載されているかを、しっかりと確認するようにしましょう。
口頭だけで契約不適合責任の免除説明を受けただけでは、売却後に予期せぬ不具合が見つかった際、「言った、言わない」のトラブルに発展しかねません。契約を交わす前には必ず書面の内容を精査し、売却後のリスクを完全に切り離せる条件になっているかを確認しましょう。
スピード査定・即現金化が可能か
相続した物件をそのまま所有し続けることは、毎年の固定資産税の負担だけでなく、建物の維持管理にかかる手間やコストも負担し続けることを意味します。こうした負担から一日も早く解放されたいと考えているのであれば、査定の依頼から実際の現金受領にいたるまでのスピード感もまた、買取業者を選ぶ際の大切なポイントです。また、単に早いだけでなく、相談した際のレスポンスの速さや説明の分かりやすさ、丁寧な姿勢なども含めて総合的に判断する姿勢も大切でしょう。
まずは複数の業者に問い合わせを行い、対応の質やスピードを比較検討したうえで、特に信頼できると感じた業者を選ぶようおすすめします。
物理的瑕疵・事故物件売却の流れ
査定依頼
売却への第一歩は、買取専門業者へ相談し、査定を依頼することから始まります。電話やWebフォームから問い合わせを行うと、まずは物件の状況についてヒアリングが行われ、その後に現地調査の日程を調整するのが一般的な流れです。
この際、雨漏りの箇所や建物の傾きの程度など、把握している不具合をあらかじめ整理しておくと、その後のやり取りがスムーズになります。室内に荷物が残っていたり遺品整理が終わっていなかったりする場合でも、「現状のままで買い取り可能」としている専門業者は多いため、まずは包み隠さず現状を伝えてみるようにしましょう。
条件合意と契約
現地調査に基づいた査定価格が提示されたら、その内容を精査してみましょう。提示された条件に納得できれば、売買契約の締結へと進みます。なお、この契約段階において、「契約不適合責任が免除されているか」「残置物の処分はどうするか」「いつ引き渡しを行うか」といった細かな条件が契約書の中に明文化されているかどうか、必ず確認してください。
少しでも不明な点や不安な箇所がある場合は、遠慮なく担当者に質問してみましょう。一切の疑問を解消しておくことが、売却後のトラブルの未然防止につながります。
代金受領と引き渡し
無事に契約を締結した後は、いよいよ代金の支払いと物件の引き渡しが行われます。仲介とは異なり買い手を探す期間が不要な分、決済までの期間は早いことが一般的ですが、具体的な日程は業者によって違う点も理解しておきましょう。
指定の期日に代金の全額を受領し、鍵の受け渡しなどの引き渡し手続きが完了すれば、売主としての主な義務はすべて終了。同時に法務局での登記申請が行われ、物件の名義が正式に変更されることとなります。
よくある質問(FAQ)
Q.雨漏りを隠して売っても大丈夫ですか?
A.事実を隠して売却することは、絶対に避けてください。
雨漏りは重大な物理的瑕疵に該当するため、売主にはその事実を買主に対して正確に告知する義務があります。そのため、もし不具合を知りながら隠して売却し、後からその事実が発覚した場合には、買主から多額の損害賠償を請求される可能性があるうえ、最悪の場合、契約解除を突きつけられるおそれもあります。
物件の現況をありのままに伝えたうえで誠実に売却を進めることが、結果として売主自身をトラブルから守ることにつながります。
Q.建物がボロボロすぎて売れる気がしません
A.一般的な個人の買主には敬遠されやすい状態であっても、土地の価値や建物の再生可能性をプロの視点で見極めて買い取る業者は存在します。特に事故物件や訳あり物件の買取に特化した専門業者は、修繕が必要な現状を前提とした査定ノウハウを持っているので、ぜひ諦めずに相談してみましょう。
Q.遺品整理も手付かずですが、そのままでいいですか?
A.室内に家財道具などの荷物が残ったままの状態であっても、柔軟に対応している業者は存在します。
遺品整理と物件の買取をセットで引き受けてくれる場合や、不用品が含まれた状態のまま丸ごと物件を引き取ってくれる業者は少なくないため、無理にすべてを片付けてから連絡する必要はありません。まずは現在の状況を正直に伝えたうえで、どのような形で引き渡しが可能かを相談してみましょう。
Q.解体してから売るべきですか?
A.売却にあたって、必ずしも建物を解体して更地にする必要があるわけではありません。
解体には多額の費用がかかるだけでなく、建物を取り壊すことで住宅用地としての固定資産税の軽減措置が適用されなれば、維持コストが大きく跳ね上がるおそれがあります。物件の状態や立地などによって事情は異なるため、まずは専門業者に相談し、解体費用と売却価格のバランスを比較検討することをおすすめします。
Q.相続登記前でも相談できますか?
A.亡くなった方の名義のままで、まだ相続登記(名義変更)が完了していない段階であっても、相談を受け付けている業者は少なくありません。
ただし、最終的な売買契約を結ぶ段階では登記手続きが完了している必要があるため、売却の準備と並行して登記を進めていくことになります。司法書士と連携している買取業者を選べば、売却も登記手続きもスムーズに進むでしょう。
まとめ
物理的瑕疵を抱えた事故物件の売却には、高額な修繕費用の工面や買主のローン審査、さらには引き渡し後の契約不適合責任など、通常の不動産取引よりも複雑な問題が絡みやすいのは確かです。しかし、無理に自力で修繕しようとせず、現況渡しや専門業者による直接買取といった手法を賢く活用すれば、たとえ建物の状態が深刻であっても納得できる形で手放せる可能性はあります。
大切な家族を亡くして悲しみが続く中、建物の不具合という重い課題まで一人で抱え込む必要はありません。もし対応に窮した、ぜひ事故物件を扱う専門業者へ相談のうえ、適切な手放し方のアドバイスを受けるようおすすめします。

