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法的瑕疵のある事故物件の売却

※このサイトはハッピープランニング株式会社をスポンサーとしてZenken株式会社が運営しています。
目次
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家族を亡くし、まだ心の整理もおぼつかない今、相続した実家の処遇という現実に直面している方もいるでしょう。特に、その不動産が再建築不可や建築基準法違反といった法的瑕疵を抱えている場合には、一般的な物件売却とは異なる専門的な対応が必要となります。ここに心理的瑕疵が加わり、いわゆる事故物件の要件を満たしている場合、売却の難易度はさらに上がります。

しかしながら、法的・心理的な問題を併せ持つ物件の処分は非常に困難に思えますが、適切な知識をもとに段取りを進めれば、決して道が開かれないわけではありません。

本記事では、法的瑕疵がある物件の売却相場や事故物件との関係性、売却時に直面する問題点、具体的な手放し方のポイント、信頼できる業者の選び方、そして実際の売却の流れなどについて、ご遺族の目線に立って分かりやすく解説します。

法的瑕疵の事故物件の売却事例

再建築できない住宅をスムーズに売却した事例

引用元:ハッピープランニング株式会社公式HP
https://happyplanning.jp/case/ca_case06/c1506-20241009153810/

  • 買取金額:680万円
  • 戸建/築35年

長年住んでいた築35年の戸建を住み替えに伴って売却しようとしたところ、現行の法規制では再建築が難しいことが分かり、通常の売却が進めにくくなっていた事例です。立地条件も影響し、一般的な仲介では扱いが難しい状況でした。

  • 依頼主より

中古で購入した家に長く住んできましたが、住み替えを機に手放そうとしたところ再建築ができない物件だと分かり、不動産会社からは売却が難しいと言われてしまいました。今回、希望額には届かなかったものの、他社では断られていたため、きちんと引き取ってもらえたこと自体がありがたかったです。扱いの難しい住宅でも、再活用の見通しを持って対応してもらえたことに感心しました。

境界の悩みを抱えた実家を売却できた事例

引用元:ハッピープランニング株式会社公式HP
https://happyplanning.jp/case/ca_case06/c1511-20241009154023/

  • 買取金額:1600万円
  • 戸建/築43年

築43年の戸建について、土地の境界が明確でなく、隣接建物の一部越境も指摘されていた事例です。一般的な売却を希望するなら事前の調整が必要と不動産会社から指摘され、手続きや交渉の負担が大きいため、長く動かせずにいた状態でした。

  • 依頼主より

実家を売ろうとして不動産会社に相談したものの、境界の未確定や越境の問題があるため、このままでは話を進めにくいと言われました。物件を購入した父はすでに亡くなっていたため事情を確認することも難しく、何から手を付ければよいのか分からない状態でした。今回、必要な説明や書類の準備まで含めて全て進めてもらえたため、私の負担はほとんどなく実家を売却できました。これで気持ちの面でもかなり楽になりました。

この物件を買い取ったのは…
事故物件の買取専門業者
「ハッピープランニング」
大熊氏より
大熊 昭
事故物件の第一人者が、不安に寄り添い
サポート

ハッピープランニングでは、ご遺族の悩みやプライバシーに配慮しながら事故物件の状態・状況に合わせた売却サポートを行っています。
代表の大熊昭氏は、これまで数多くのご遺族と向き合い、3,000件以上の相談にのってきました(※2025年4月1日調査時点)。
自社でのリフォームを検討するなど1円でも高く買い取りができるよう注力しています。

法的瑕疵の売却相場

心理的瑕疵、いわゆる事故物件であることに加え、法的瑕疵まで重なってしまった物件は、一般の不動産市場での流通が極めて難しくなります。仮に購入希望者が現れたとしても、何ら問題のない物件に比べて、その価格は大幅に抑えられるでしょう。

適切な売却計画を立てるためにも、まずは「法的瑕疵とは具体的にどのような状態を指すのか」を確認したうえで、それが価格に及ぼす影響について理解しておくことが大切です。

再建築不可物件の場合

法的瑕疵のある物件とは、建築基準法や都市計画法といった法律に違反していたり、法的な制限を強く受けていたりする状態の物件のこと。その代表例である「再建築不可物件」とは、主に現行の建築基準法が定める「接道義務」、すなわち幅員4m以上の道路に2m以上接していることという条件を満たしていない土地に建つ物件を指します。

こうした土地では、もし今ある建物を取り壊してしまうと、二度と新しい建物を建てることができません。そのため、買主にとっての活用方法はリフォームによる賃貸などに限定されやすく、マイホームを探している一般の買主にとっては購入のメリットを見出しにくいのが現実です。

加えて、担保価値の問題から住宅ローンの審査も通りにくいため、買い手そのものが限られてしまう都合上、価格は周辺相場よりも大幅に低くなるのが一般的。ここに事故物件としての心理的瑕疵が重なれば、価格への影響はさらに深刻なものとなります。

既存不適格・違反建築物の場合

「建築当時は適法であったものの、その後の法改正によって現行の法律に適合しなくなった」という既存不適格物件、および、「建設当初から法規制に反していた」という違反建築物も法的瑕疵物件に該当します。

どちらの状態であっても、銀行などの金融機関が担保評価を低く見積もるため、買主が申請する住宅ローン審査が通らないケースが多く、一般市場から買主を見つけるのは非常に困難です。一般の買主が融資を受けられなければ、おのずと購入者は現金を用意できる投資家や資産家、または不動産買取業者に絞られるでしょう。

特に容積率が制限を超えている物件などは、是正措置を行わない限り一切融資を認めないとする金融機関も多い状況です。

参照元:
ハッピープランニング|事故物件・訳あり物件とは(https://happyplanning.jp/accident_property/
三井のリハウス|心理的瑕疵とは?(https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0129/

法的瑕疵は事故物件に該当する?

結論からいうと、法的瑕疵と事故物件は、厳密には全く異なる概念として扱われます。

一般的に「事故物件」とは、過去に自殺や孤独死、あるいは凄惨な事件などが発生し、住む人にとって心理的な抵抗感を生じさせる「心理的瑕疵」がある物件を指すものです。対して法的瑕疵は、建築基準法違反や接道義務の不履行といった、あくまで法律上の制限や違反に関わる建物の状態を指します。

それぞれの定義は異なるものの、いずれも買主にとって不利益な情報であるという点では共通しているため、売買契約時の「告知義務」という論点においては、どちらも等しく重要なテーマとして浮上します。

法的瑕疵が「事故物件」にならないケース

物件に法的瑕疵があったとしても、必ずしも心理的瑕疵を伴う「事故物件」に該当するわけではありません。

例えば、仮に既存不適格物件だったとしても、室内で自殺や事件といった不自然な死が発生しておらず、亡くなった原因が通常の老衰や病死であったケースであれば、法的瑕疵のある物件であることは間違いないものの、心理的瑕疵のある事故物件には該当しないという理解が一般的です。

あるいは、増築時の確認申請漏れなど、適切な手続きや補強工事で法的な不備を解消できる見込みがある場合も、あくまでも法的瑕疵物件にとどまり、事故物件としての要素が含まれていないと解釈されます。

建物が既存不適格などの状態にあることは、あくまで法的な問題です。それ自体が人の死にまつわる心理的瑕疵を生むものではありません。

事故物件になると「告知義務」がある

心理的瑕疵が存在する事故物件を売却する際には、買主に対してその事実を伝える「告知義務」が課せられます。心理的瑕疵と法的瑕疵は、定義こそ区分されますが、いずれも「買主の購入判断に重大な影響を与える事実」であることに変わりはないため、どちらの瑕疵であっても買主に対して状況を正しく告知しなければなりません。

もしこの告知を怠ってしまうと、売却後に買主から「契約不適合責任」を問われ、損害賠償や契約解除を求められるリスクが生じます。国土交通省のガイドラインでは、賃貸契約の場合は心理的瑕疵が生じてから概ね3年を告知義務期間としていますが、売買契約の場合はその期間を定めていません。期間を定めていないということは、事故物件を売買する際は期間に関わらず原則告知義務が続く、と解釈することもできます。

なお、告知義務の詳細な内容については、以下のページで詳しく解説しています。

事故物件の告知義務

法的瑕疵・事故物件の売却で直面する5つの問題

1. 住宅ローンの審査が通らない

再建築不可や容積率オーバーなどの法的問題を抱える物件は、金融機関から「担保価値が低い」と判断されるため、購入希望者側における住宅ローン審査が通りにくいのが実情です。そのため、買主が一般の個人である場合、全額を現金で支払える方でなければ取引を成立させるのが困難になります。

その結果として、買い手候補が極端に絞られてしまうため、売却活動が長期化したり、最終的に売れ残ったりするリスクが高まります。特に違反建築物については、融資を一切受け付けない金融機関も多く見られます。

2. 売却価格が大幅に下落する

事故物件特有の心理的瑕疵だけでも価格は下落するものですが、そこに法的瑕疵が重なると、その下落幅はさらに大きくなります。買い手における活用の選択肢がリフォーム後の賃貸運営などに限られてしまうケースも多く、投資家から収益性が低いと見なされれば厳しい価格交渉を避けられません。

価格が大幅に下落した状態で一般仲介に出しても、なかなか買い手がつかず売れ残る状態が続けば、所有者の心理的・経済的な負担は時間とともに重くなっていくでしょう。

3. 一般の不動産屋に断られる

再建築不可や既存不適格、あるいは違反建築物といった物件は、通常の不動産会社にとって非常に扱いづらい案件です。複雑な法的調査や重要事項の説明が求められるうえに、売却価格が低くなるため仲介手数料が少額になりやすいため、一般の不動産会社では、積極的には仲介を受け付けていません。事故物件という要素も加われば、内覧希望者を集めること自体が難しくなるため、不動産会社から敬遠される傾向はより一層強まります。

不動産会社に相談へ行っても、「うちでは対応が難しい」と門前払いされた経験を持つ方は決して珍しくはありません。

4. 行政から是正勧告を受けるリスク

違反建築物であることが行政(建築指導課など)に認知された場合、状況によっては是正勧告や建物の除却命令が出されるおそれもあります。もし違反状態が正式な記録として行政に残ってしまえば、その後の売却手続きにおいて多大な悪影響を及ぼすことになりかねません。

売却を検討している段階で、不用意に役所へ相談に行くことには一定のリスクが伴います。まずは訳あり物件を専門とする不動産会社に問い合わせ、適切な対応の順序や解決方法などを相談してみましょう。

5. 売却後のトラブル(損害賠償)

法的瑕疵や事故物件の事実を買主へ十分に説明しないまま売却を完了させてしまうと、引き渡し後に契約不適合責任を問われる危険があります。

契約不適合責任とは、かつて瑕疵担保責任と呼ばれていた法的概念。2020年の民法改正で名称が変更され、不動産取引においては買主保護の要素をより強めた内容となりました。

法的瑕疵や心理的瑕疵のある物件の売却に際して、万が一告知不足と判断されれば、契約不適合責任違反を根拠に、買主から売却代金の減額や契約解除、さらには損害賠償などを求められるおそれがあります。物件を手放した後であっても、一定期間は重い責任がつきまとう点には注意が必要です。

法的瑕疵・事故物件の売却で知っておくべき方法とポイント

「現況のまま」専門家に手渡すことを検討する

法的瑕疵のある事故物件の売却を検討する際、自己判断で違反箇所の是正やリフォームを急ぐ必要はありません。また、隣地との境界を明確にする「境界確定」の作業も、売却前に必ず完了させておく必要はありません。何らかの問題を抱えた状況であっても、そのまま専門業者に買取してもらえる「現況売却(現状有姿)」という選択肢が存在するからです。現況売却とは、文字通り「今ある状態のまま売ること」を指し、大がかりな修繕や特殊清掃などを行わずに引き渡す取引方法です。

ご遺族が自費でリフォームや補修することを無理に止めるわけではありませんが、仮にリフォームや補修を行ったとしても、その費用が売却価格に十分反映されるとは限らない点は理解しておきましょう。特に再建築不可物件の場合、どれほど内装を綺麗にしても「新しい建物が建てられない」という構造的な制約は解消されないため、かけた費用が無駄になってしまうおそれがある点にご注意ください。

売却難度の高い法的瑕疵のある事故物件を手放したいならば、訳あり物件の買取実績が豊富な業者に相談するのが合理的でしょう。

【失敗しない】法的瑕疵・事故物件に強い買取業者の選び方

1. 「再建築不可」や「違反建築」の買取実績があるか

買取業者を選ぶ際、まずはウェブサイトの公開情報や問い合わせ時の対応を通じて、再建築不可物件や既存不適格、容積率オーバーといった物件の具体的な買取実績があるかを必ず確認しましょう。事故物件を専門に扱う業者であっても、法的瑕疵に関するノウハウが不足していれば、適切な査定やスムーズな手続きが期待できないこともあるからです。

「取り扱い可能です」という言葉だけで判断せず、過去の具体的な解決事例や実績数を踏まえ、その業者の熟練度を見極めることが重要です。

2. 顧問弁護士や専門の士業と連携しているか

法的瑕疵のある事故物件の売却では、告知義務の範囲の特定や契約不適合責任の整理、さらには行政への対応など、高度な法律知識を必要とする場面が多々あります。

そうした際、弁護士や司法書士、行政書士といった各分野の専門家と強固に連携している買取業者であれば、複雑なリスク管理をワンストップでサポートしてもらうことが可能です。ご遺族が自ら専門家を探し回る手間を省けるため、実務的な窓口が一本化されている点は非常に大きなメリットとなります。

3. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)を100%免除してくれるか

通常、個人が不動産業者に直接売却するケース(買取)では、売主側の契約不適合責任を免除する条件で取引が行われます。しかし、この免除規定は契約書の内容次第で変わるため注意が必要です。

後々のトラブルを防ぐためにも、「売却後の責任を一切問わない」という旨の条項が契約書に明記されているかを、必ず事前にチェックしてください。担当者の口頭での説明を鵜呑みにせず、最終的な書面での取り決めを最優先すべきです。売却の決断を下す前に、この免除条件について率直に確認しておくことを強くおすすめします。

法的瑕疵・事故物件売却の流れ

専門査定の依頼

まずは、法的瑕疵物件と事故物件の両方に精通した専門の買取業者へ査定を依頼することからスタートします。多くの専門業者は査定が無料で、電話やメール、オンラインフォームなどから気軽に相談することが可能です。この際、物件の所在地や築年数、建物の状況、そして事故の経緯といった概要を、可能な範囲で詳しく伝えておけば、より精度の高い査定価格をスムーズに算出してもらうことができるでしょう。

また、より納得できる取引を実現するため、1社だけではなく複数の業者に査定を依頼して内容を比較検討することも有効な手段です。ただし、業者によって対応可能な法的瑕疵の範囲や買取条件は異なるため、提示された価格の高低だけで比較するのではなく、担当者の知識や対応力、契約の透明性なども含めて総合的に判断するようにしましょう。

法的リスクの精査と価格提示

依頼を受けた業者は、現地調査を通じて建物の法的な状況を詳しく精査します。具体的には、再建築の可否や容積率の適合状況、接道条件などを細かくチェックし、必要に応じて行政への確認や専門の士業との連携。これら専門的な調査結果を踏まえたうえで、最終的な買取価格が正式に提示される流れとなります。

提示された金額や取引条件に少しでも疑問がある場合は、この段階で遠慮なく確認しておくことが大切です。

現状有姿での契約・決済

提示された価格と条件に双方が合意すれば、いよいよ売買契約の締結へと進みます。

専門業者による買取では、建物を「現状有姿(現況のまま)」で引き渡すことが一般的なので、基本的にご遺族側で大がかりなリフォームや残置物の片付けを行う必要ははありません。契約締結後の決済と物件の引き渡しをもって、すべての手続きは完了となります。買い手を探す期間が不要なため、一般の仲介に比べて現金化がスムーズに進むでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 法律違反の家を売っても捕まりませんか?

A. 違反建築物を売却すること自体が直ちに刑事罰の対象になることはありません。ただし、「法律に違反している事実」を知りながら買主に告げずに売却した場合、詐欺的な行為とみなされて民事上の損害賠償請求や契約解除を突きつけられるリスクがある点にご注意ください。

法的瑕疵の内容を正確に開示したうえで、売主と買主の双方が十分に納得できるならば、正当に売却を進めることが可能です。

Q. 事故物件で、さらに再建築もできない家なんて売れるんですか?

A. 一般的な不動産仲介では買い手が見つからず断られるケースがほとんどですが、決して売却の道が閉ざされているわけではありません。

たとえば、一部の不動産投資家や訳あり物件専門の買取業者は、安く仕入れてリノベーション後に賃貸へ出すといった独自の出口戦略を持っているため、一般市場では敬遠される物件でも売却が実現するケースは多々あります。

「どうせ売れない」と諦めてしまう前に、まずは専門業者へ相談してみる価値は十分にあります。

Q. 役所に相談しに行ったほうがいいですか?

A. 違反建築物の疑いがある場合、真っ先に役所へ相談に行くのは少し待ってください。不用意に相談すると違反の事実が公式な記録として残り、最悪の場合は是正勧告や建物の除却命令が下るリスクがあるからです。

まずは守秘義務のある不動産会社、あるいは不動産会社が提携する士業に相談し、現状に即して対策を練るのが現実的といえます。動く順番を間違えると、売却のハードルを自ら高くしてしまうことになりかねないので注意しましょう。

Q. 遺族が相続放棄すれば、法的瑕疵がある事故物件の責任もなくなりますか?

A. 相続放棄の手続きを適正に行えば、原則として不動産を含む一切の財産や債務を引き継がないことになります。

ただし、相続放棄には「相続を知った日から3ヶ月以内」という期限があるほか、他の親族への影響など考慮すべき点が多く存在します。また、相続放棄をしたからといって直ちに管理責任が完全に消滅するとは限らないため、実際の法的リスクについては弁護士や司法書士への確認が不可欠です。

安易に自己判断せず、まずは専門家の知見を仰ぐことをおすすめします。

Q. 事故物件+法的瑕疵の物件でも、一般仲介で売り出してみてよいですか?

A. 一般仲介での売り出しも形式的には可能ですが、購入希望者側で住宅ローンを組めなくなるおそれがあること(担保価値が低いため)、告知義務への対応が複雑なことなど、非常に多くの課題が立ちはだかります。もし買い手が見つからないまま売出中の状態が続けば、固定資産税の支払いや空き家の維持管理といった負担だけが膨らんでいくことになります。

まずは専門業者に査定を依頼し、買取価格や条件を把握したうえで、仲介で粘るべきか、早期に買い取ってもらうべきかを冷静に比較検討してみましょう。

まとめ

法的瑕疵がある事故物件の売却は、現実として、一般の不動産売却とは異なる対応が必要となります。再建築不可や既存不適格、違反建築物といった問題が重なれば、買い手の確保や価格の維持、売却後のトラブル回避のいずれも難しくなる可能性があるでしょう。

遺族だけで状況を抱え込まず、早期に専門家の手を借りることが結果的に負担を少なくする近道。対応に迷っているならば、まずは事故物件を扱う専門業者へ相談し、適切な処分方法のアドバイスを受けるようおすすめします。

事故物件を売却する方法
告知義務・価格下落
トラブル回避策を解説

『悲しみに暮れるご遺族の
力になりたい』から始まった
事故物件の買取専門業者
ハッピープランニング
株式会社

ハッピープランニングは、一都三県を中心に事故物件を専門に取り扱っている買取業者。
ご遺族に寄り添う姿勢を大切にし、相談者一人ひとりと向き合いながら事故物件の買い取りを行っています。

大熊昭氏
代表
大熊昭

大熊氏は親友の自死をきっかけに事業を始めた背景があり、これまでに多数のメディアに出演した実績があります。
また、3,000件以上の相談に対応した実績を活かし、
事故物件の買い取りをサポートしています。

※参照元:ハッピープランニング公式HP
(2025年4月1日調査時点)
(https://happyplanning.jp/)
妻、子、猫4匹の7人家族
事故物件買取の傍ら、保護猫のための賃貸物件運営も行う。