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自宅で亡くなった時の警察対応と物件処分

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自宅で家族が亡くなると、突然の警察対応や葬儀の準備、各種手続きに追われ、何から対応すればよいのか分からなくなる方も少なくありません。また、その後は「自宅が事故物件になるのか」「売却や賃貸に影響するのか」といった不安も生じます。この記事では、葬儀・法務の実務に沿って、警察が来たときの正しい対処法を分かりやすく解説します。自宅死が不動産取引における事故物件(心理的瑕疵)に該当する基準や、告知義務が発生した場合の現実的な対処法もあわせて紹介します。

自宅で亡くなったら?警察が介入する理由と「正しい対処法」

自宅で家族が亡くなると、「なぜ警察が来るのだろう」「事件ではないのに通報が必要なのか」と戸惑う方は少なくありません。しかし、医師による在宅看取りではない死亡は、原則として死因を確認するための手続きが必要となり、警察が対応するケースが一般的です。ここでは、自宅で人が亡くなった際に警察が介入する理由と、遺族や第一発見者が慌てずに取るべき最優先の行動や正しい対処法について、流れに沿って分かりやすく解説します。

看取りでない場合は「警察」へ連絡

自宅で人が亡くなった場合、医師による在宅看取りを除き、原則として「異状死」として扱われます。これは事件や事故を意味するものではなく、死亡原因がその場では確認できないという意味です。そのため、まずは110番(状況によっては119番)へ連絡し、警察や救急隊の指示に従います。警察は現場確認や事情聴取、必要に応じて検視・検案を行い、事件性の有無や死因を確認します。慌てて遺体を動かしたり室内を片付けたりせず、現場の状態を保ったまま警察の到着を待つことが大切です。

絶対に「遺体や部屋の物」を動かさない

警察や医師が到着する前に、故人の体勢を整えたり、寝室や室内を片付けたりすることは厳禁です。善意から行った行動であっても、現場の状況が変わることで警察の現場検証や医師による死因確認に影響を及ぼすおそれがあります。特に、遺体の位置や周囲の物の配置は、死亡時の状況を判断する重要な手がかりです。現場の状況が変わると、死因の特定に時間がかかったり、追加の調査が必要になったりする可能性もあります。不安な気持ちはあっても、遺体や室内にはできるだけ手を触れず、警察や救急隊の指示に従って対応することが大切です。

「事情聴取」と「検視」への冷静な対応

警察が到着すると、亡くなった状況の確認や遺体の状態を調べる「検視」、そして第一発見者や同居家族への事情聴取が行われます。生活状況や最後に会話した日時、持病の有無などについて質問されることがありますが、これは事件や事故の可能性がないかを確認するための通常の手続きです。事情聴取を受けるからといって、第一発見者や遺族が疑われているわけではありません。できるだけ落ち着いて、分かる範囲で事実を正確に伝えることが、手続きを円滑に進めることにつながります。

警察から「死体検案書」を受け取り葬儀社を手配

警察の確認により事件性がないと判断されると、医師が死亡原因などを確認したうえで「死体検案書」が発行されます。これは在宅看取りで交付される死亡診断書と同様に、死亡届の提出や火葬許可申請などに必要となる重要な書類です。死体検案書の交付後は、遺体が遺族へ引き渡されるため、葬儀社へ搬送や安置、葬儀の日程について相談・手配を進められるようになります。手続きには時間を要する場合もあるため、警察や葬儀社の案内に従いながら落ち着いて対応しましょう。

自宅死でも全てが対象ではない?「事故物件」になる基準と境界線

検視や葬儀の手続きが終わると、「この家は事故物件になってしまうのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。しかし、自宅で人が亡くなったからといって、必ず心理的瑕疵(事故物件)になるわけではありません。実際には、死亡原因だけでなく、発見までの期間や特殊清掃の有無などが判断のポイントになります。ここでは、事故物件とされる基準や告知義務が生じるケースについて、国土交通省のガイドラインを踏まえながら分かりやすく解説します。

「自然死」は原則として告知義務なし

「自宅で人が亡くなると事故物件になる」と思われがちですが、実際はすべてのケースが該当するわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、老衰や病気による自然死のほか、階段からの転落や入浴中の事故、誤嚥など日常生活の中で生じた不慮の事故による死亡は、原則として告知義務の対象外とされています。自宅で亡くなったという理由だけで事故物件と判断されるわけではありません。

参照元:国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」( https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

分かれ道は「発見の遅れ」と「特殊清掃の有無」

自然死や事故死の場合は原則として告知義務は発生しませんが、長期間発見されず特殊清掃が行われた場合などは、別の判断が必要になります。事故物件に該当するかどうかを左右する大きなポイントは、死亡原因ではなく「発見までの期間」と「特殊清掃の有無」です。たとえ病気や老衰による自然死であっても、一人暮らしなどで発見が遅れ、遺体の腐敗によって室内に体液や臭いが広がり、消臭・消毒などの特殊清掃が必要になった場合は、次の買主や入居者の判断に影響を与える可能性があるため、告知義務が生じることがあります。

もし自宅が事故物件になってしまった時の対処法

早期発見に努めても発見が遅れ、自宅が事故物件となり告知義務が発生してしまった場合、不動産の扱い方は慎重に検討する必要があります。しかし、選択肢は一つではありません。ここでは、いわくつきとなった不動産をどのように活用・処分するのが現実的なのか、それぞれの選択肢を比較しながら分かりやすく解説します。

対処法①:リフォームし家賃を下げて賃貸・住居を維持

事故物件となった場合でも、リフォームや原状回復を行い、家賃を相場より3〜5割程度下げて賃貸を続けることは可能です。しかし、その分だけ家賃収入は減少し、空室が長引くリスクを抱えながら数年間運用しなければならないため、数年間耐えるためのコストがかかります。また、将来的にその家を売却する際には注意が必要です。売買では、無期限に告知義務が残ります。賃貸を続けるにしても売却するにしても、長期的な負担を見据えた判断が重要です。

対処法②:通常の不動産屋(仲介)で一般市場に売り出す

事故物件を通常の不動産会社を通じて仲介売却することも可能です。しかし、売却活動は容易ではありません。購入希望者への告知義務がある場合は、不動産ポータルサイトなどに「告知事項あり」と記載されるため、近隣住民やインターネット上で物件を調べる人に事故物件であることが知られる可能性があります。内覧や問い合わせも少なくなり、長期間売れ残るケースも珍しくありません。売却できない間も、固定資産税や管理費、建物の維持管理費などの負担は続くため、時間が経つほど経済的な負担が大きくなるリスクがあります。

対処法③:専門の業者に現状のまま売却(損切り)する

早期に問題を解決したい場合は、事故物件や訳あり不動産を専門に扱う買取業者へ現状のまま売却する方法があります。一般的な仲介売却に比べると売却価格は低くなる傾向がありますが、リフォームや特殊清掃後の管理、長期間の売却活動が不要になるため、維持費や精神的な負担が大幅に軽くなります。買主を探す期間が短く、契約から現金化までスムーズに進みやすいです。時間や手間、将来的な負担も含めて総合的に比較しましょう。

事故物件化しても専門業者なら買取可

事故物件になってしまった不動産は賃貸でも売却でも高いハードルがあります。そこで検討したいのが買取業者です。事故物件を専門に扱う買取業者であれば、特殊な事情がある物件でも現状のまま買い取れるため、リフォームや遺品整理などの負担をかけずに売却できます。ここでは、専門業者へ売却する具体的なメリットについて詳しく解説します。

現場もそのままで自費の修繕費0円

事故物件専門の買取業者なら、遺体の痕跡が残る部屋や大量の遺品・家財が残った状態でも、そのまま買取できます。遺族やオーナーが事前に遺品整理や特殊清掃、リフォームを行う必要はありません。修繕費や片付け費用を自費で負担することなく、有姿(現状のまま)の状態で売却できます。買取後は、専門業者が特殊清掃や残置物の撤去、リフォームなどをまとめて対応するため、売主が手配する必要もありません。時間や費用、精神的な負担を最小限に抑えながら、不動産をスムーズに手放せます。

完全秘密厳守!プライバシーを死守

事故物件専門の買取業者は、自社で直接物件を買い取るため、一般的な仲介売却のように不動産ポータルサイトへ募集広告を掲載しません。物件情報が広く公開されることがなく、ご近所や知人に自宅で亡くなった事実を知られるリスクを大幅に抑えられます。内覧希望者が何度も出入りすることもないため、周囲の目を気にせず手続きを進められます。プライバシーに配慮しながら売却を進められることは、精神的な負担を軽減する大きなメリットです。

売却後の「契約不適合責任」が完全免除される絶対的な安心感

事故物件専門の買取業者へ売却する場合は、契約不適合責任が免除される契約で取引できるケースが一般的です。売却後に建物の不具合や設備の故障、事故物件に関する事情などを理由として、修繕費や損害賠償を請求される心配がありません。一般の個人へ売却する場合と比べて、引き渡し後のトラブルを大幅に回避できます。売却後も責任を負い続ける不安から解放されるのは専門業者へ売却する大きなメリットの一つです。

まとめ

自宅で家族が急逝したり、孤独死が発生したりすると、警察の介入や各種手続きに動転してしまうのは当然です。しかし、初期対応や葬儀を終えた後も、事故物件となった家をどうするかという問題を一人で抱え込む必要はありません。無理に賃貸経営を続けたり、売れない物件を維持し続けたりすると、時間的・経済的な負担は大きくなります。事故物件の取り扱いに実績のある買取専門業者へ早めに相談してみてください。

『悲しみに暮れるご遺族の
力になりたい』から始まった
事故物件の買取専門業者
ハッピープランニング
株式会社

ハッピープランニングは、一都三県を中心に事故物件を専門に取り扱っている買取業者。
ご遺族に寄り添う姿勢を大切にし、相談者一人ひとりと向き合いながら事故物件の買い取りを行っています。

大熊昭氏
代表
大熊昭

大熊氏は親友の自死をきっかけに事業を始めた背景があり、これまでに多数のメディアに出演した実績があります。
また、3,000件以上の相談に対応した実績を活かし、
事故物件の買い取りをサポートしています。

※参照元:ハッピープランニング公式HP
(2025年4月1日調査時点)
(https://happyplanning.jp/)
妻、子、猫4匹の7人家族
事故物件買取の傍ら、保護猫のための賃貸物件運営も行う。